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ペンとドキュメント

あなたも
​ 留学生のサポーターに
​   

  • 校正者(一般)

    500¥
    1か月ごと
    お客様ご自身が、主に「文法校正」における自然な日本語への修正を担当します。
     
    • 校正者は校正・添削委託業務約款に同意したものとみなします。
    • 個別の業務・報酬の詳細についてはその都度仕様書を送付します。
    • 一年間有効。自動更新。
    • 履歴書送付、本人確認書類の提出が必要です。

本プランは1年毎の自動更新ですが、校正者は業務がない状態であれば、このプランをいつでも解約できます。

​校正者(一般)の募集

  • 月額500円で校正者になって報酬が受け取れます。

  • 主に「文法校正」のクロスチェッカー複数の担当校正者のうちの一人)を担当します。

  • ​報酬については下記の料金表を目安に、個別の仕様書で通知します。基本的には日本の銀行口座への振り込みで報酬をお支払いします。手数料は当館が負担します。

  • 校正者は下記の「校正・添削委託契約約款に同意したものとみなします。

  • 当館が各校正者に仕事を提供できるかは、受注数やその難易度、重要度によります。ただし、お客様ご本人から特定の校正者へのご指名があった時には、基本的に指名された校正者に案件を担当していただきます。つまり、自ら営業を行い知人などから顧客を創出し、実績を上げていくことが求められます

  • 校正に使用するアプリケーションは、主にWordあるいはPower Pointです。校閲、コメント機能などを有効に活用してください。

  • ​詳細は仕様書で通知します。

  • ​履歴書、本人確認書類を送付のうえ、オンライン面接を実施します。卒業論文あるいは修士論文執筆経験者を優先します。

校正報酬料金表

個別の案件については個別の仕様書に基づいて校正・添削費を決定するが、基本的に以下の料金表を目安として校正・添削費を定めることとする。個別の料金の決定は、文章の難易度期日、校正者の技量などを考慮して決定する。

 

 

1, 学術文章添削

  • 高度学術校正・添削 (例:学術誌への投稿論文、博士学位論文、修士学位論文など)

1.5~2円/文字

  • 一般学術文章校正・添削 (授業レポート、発表・報告レジュメなど)

1.2~1.6円/文字

 

2, 文法校正

  • 学術文章校正

1.2~1.6円/文字

  • 一般文章校正

1.0~1.2円/文字

 

3, PPT校正

HP記載の標準価格表の7割を目安とする。

 

4, 翻訳

HP記載の標準価格表の7割を目安とする。

校正・添削委託契約約款

<前文>

早稲田茶館(以下、甲という)と、校正・添削者(以下、乙という)は、校正・添削業務について、次の各条項により、基本契約書を締結する。

 

<業務の委託>

第1条

本契約の定めるところに従い、甲は乙に対して校正・添削の業務を委託して、乙はこれを受託する。

 

<定義>

第2条

本契約書において「校正・添削」とは、日本語を使用して文書に固定された内容を、文法的、論理的見地から自然な日本語の文章へ修正する作業を指す。段落変えなどは実施するが、レイアウト作業等は含まない。

 

<仕様書>

第3条

本契約書においては、甲乙間の校正・添削についての業務委託/受託の取引契約に関する基本事項のみを定め、個別の取引に関しては、その都度、甲により交付される仕様書により、詳細を定めるものとする。

仕様書では以下の事項を定める。

①校正・添削対象の作品タイトル

②校正・添削対象文字数

③校正・添削単価(1文字単位)

④校正・添削委託対価(対象文字数 × 単価)

⑤納品期日

⑥校正・添削委託対価支払予定期日

⑦その他、甲乙で合意した事項

乙は、仕様書及び対象原文を受領した後、当該業務に着手するものとする。但し、乙が業務を受託できない場合は、その旨をすみやかに甲に通知する。

 

<校正・添削量の算定>

第4条

本契約に基づく校正・添削業務に関しては、その対価対象としての校正・添削量は、原文を基準として文字単価で算定するが、単価は難易度や作業の内容により異なる。それについて、別途、仕様書にて規定する。

2 基準となる原文が、日本語(及び分かち書きをしない言語)の場合には字数、その他(分かち書きをする言語)の場合には語数を基準とする。これらの算出の際はWordの「文字カウント」機能を用いる。これら以外を基準とする場合には、別途仕様書で規定する。

 

<業務の完了>

第5条

校正・添削業務は、乙が十分なチェックを実施した成果物を、甲が受領し検査した時点で完了したものとみなす。甲は受領後、遅滞なく検査して業務を完了させなければならない。検査が不合格となったときは、委託者は、直ちに受託者へ通知し、受託者は、速やかに修補を行う。

 

<業務の対価・単価>

第6条

本契約による校正・添削業務の対価(校正料)には、乙が本契約の第10条に定める品質を維持し校正・添削業務を実施するための経費(校正・添削経費、チェックにかかる費用、通信費、その他経費)を含むものとする。

2 業務の単価は別添料金表を目安に作成された仕様書によるものとする。ただし、別添料金表は不定期に見直しを行う。

 

<対価の支払い>

第7条

甲は、委託業務の乙の成果物納品から60日以内に、乙に対価の金額を支払うものとする。支払日は、当該原稿の顧客への納品が完了した月の翌月15日を支払いの目安とする。

 

<秘密保持義務>

第8条

乙は、当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容を、第三者に、正当な理由なく開示、漏洩してはならない。

 

<知的財産権>

第9条

乙の校正・添削作業の結果、著作権法による保護の対象となる著作物が創作される場合、乙に発生する著作権(財産権)は、当事者間の別段の定めがない限り、本契約によって、甲に譲渡される。その対価は、甲から乙へ支払われる校正・添削料の中に含まれるものとする。

 

<乙の責任>

第10条

乙は、本契約に基づく校正・添削業務の実施にあたっては、高い水準の品質を維持することに努力するものとする。

 

<納期遅延>

第11条

乙の責めに帰すべき事由により、仕様書に明記する納期内に、当該校正・添削業務が完了しない危険が生じた場合には、乙は速やかにその旨を甲に通知し、とるべき措置(業務の遂行方法など)については、甲、乙協議するものとする。

なお、当該協議により合意が得られない場合、乙に生じ得べき本契約上の責任が免除されるものではない。

2 成果物の提出が当初設定した期日より遅延した場合、以下の罰則を適用し報酬を減額する。但し、甲の通知によって乙が原稿を再提出する際は、改めて期日を設定すること。

1営業日遅延……25%減額

2営業日遅延……50%減額

3営業日遅延……80%減額

4営業日以降……100%減額

 

<契約の解除>

第12条

甲または乙は、それぞれ相手方が本契約に違反したときには、相手方に通知催告の上、本契約を解除することができる。解除の有無にかかわらず、一方当事者は、相手方の違約によって生じた直接的損害を、乙の実際に受領した校正・添削料の範囲内で請求することができる。

ただし、甲乙とも本条を濫用してはならず、円滑な取引関係の維持及び相互の信頼関係の醸成につとめるものとする。

 

<委託内容の変更>

第13条

甲乙間に交わす仕様書に基づいて乙が校正・添削業務を開始した後に、甲が自らの都合により委託内容の変更を行った際には、甲乙双方は、納期、数量、校正料など諸条件に関して再度協議を行い、改めて仕様書を作成するものとする。

 

<契約期間>

第14条

本契約書の有効期間は、契約締結日から起算して、1年間とする。

 

<契約の自動延長>

第15条

本契約の契約期間終了日の1ヶ月までに、どちらか一方の当事者から、延長しない旨の申し出がない限り、本契約は自動的に1年間延長するものとする。

2 延長した契約期間の終了に際しても、第1項と同様の手続きにより、期間を延長するものとする。

 

<再外注及び第三者への譲渡・継承の禁止>

第16条

乙は、甲の事前の承諾なしに、本契約及び本契約に基づく仕様書により発生する債務の履行を、第三者に再外注してはならない。

2 甲及び乙は、相手方の事前の文書による合意なしに、本契約に基づく権利義務関係を第三者に譲渡・継承しないものとする。

 

<不可抗力>

第17条

甲乙のいずれかが、不可抗力により、本契約上の義務を履行できない場合、とるべき措置については、甲乙協議するものとする。

 

<契約終了後の関係>

第18条

本契約の期間が終了した後も、第8条、第9条、第12条は、それぞれの趣旨に従い、引き続き効力を有するものとする。

 

<相互協議>

第19条

本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に規定する以外の事情が発生した場合には、甲及び乙は相互に協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。

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校正・添削委託契約約款

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